大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和25(れ)618 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

被告人本人の上告趣意について。

記録を精査しても、原審の訴訟手続には所論の違法は認められない。そして、原

判決挙示の証拠によれば、原判示の事実認定を肯認することができるし、また、昭

和二三年政令二〇一号が憲法にかかわりなく有効であることは、当裁判所屡次の判

例である。されば、原判決は正当であつて、所論は、採用できない。

よつて旧刑訴四四六条により主文のとおり判決する。

この判決は、真野裁判官の本件は刑の廃止の場合に該当するから、原判決を破棄

し被告人を免訴すべしとの意見(昭和二四年(れ)六八五号同二八年四月八日言渡

当裁判所大法廷判決中の同裁判官の意見参照)を除くの外裁判官全員一致の意見で

ある。検察官 大津民蔵関与

昭和二八年五月二八日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 入 江 俊 郎

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